借金の保証人になった時に負う義務
昔から、借金の保証人にだけはなるな。といろんな所で言われてますね。それには理由があります。
借金の保証人になると言う事は、その人の借金を全て背負う覚悟でいると言う事になります。万が一の場合、債務者が借金を返済出来なくなってしまった場合は、保証人の所に借金の返済義務が回ってくるためです。保証人になってしまった時点でその義務は生じてますので、勿論返済の義務が保証人にもあると言う事になってしまうのです。
保証人にも、保証人と連帯保証人とあり、保証人の場合には、まず最初に債務者の所に請求するように、債権者に言えますが、連帯保証人の場合には、いう権利はありませんので、保証人になった時点で覚悟をしておきましょう。
幾ら親しき仲であっても、保証人になったりするとトラブルの元となる為、その人の作った借金だったら背負うと言う覚悟が無い限り、なるべく保証人にはなるべきでは無いでしょう。
債務者がきちんと借金を返済してるうちは、勿論その限りではありません。きちんと完済してくれたら、保証人も勿論そこで終了となりますので、安心出来ます。また、債務者が借金を残したまま亡くなってしまった時も、色々と義務を負うことになるので、その辺の所も注意しなければなりません。債務がまず、相続人に行き、相続人の保証人と言う形になる為、今までとなんら保証人にとっては変わらないと言う事ですね。
と言う事は、相続人が借金を支払えなくなったら、保証人が支払わなければならないと言う事なので、ややこしくなってきますが、いずれにしても一度保証人になってしまうと、債務から逃れられない義務があると覚えておくと良いでしょう。